おはようございます!
白井でございます٩( ᐛ )و
本日は取引所によってはJPYでビットコインが120万円超えを記録しためでたい朝ですね〜( ˊ̱˂˃ˋ̱ )
全体的に市場が回復傾向にあるので、2月頭の下落時、携帯のチャートをみてガクブルしながら「ガチホだよ!」と毎日叫んでいた日々を遠い昔のことのように感じますね・・・( ´ ▽ ` )w
さてさて今日の題名にしたのはこんなニュースを読んだからです!
「スイスの金融監督当局である金融市場監督局(FINMA)は、初期コイン・オファリング(ICO)期間中に売却されたいくつかのトークンを有価証券として扱うことを開始することを示す新しいガイドラインを公表しました。」
これはスイスで計画され実行されているICOの数が急増していることを考慮してのスイスの対策といえますね。トークンの目的、そしてその経済的機能によって全てのトークンに対応するわけではないという記載があるので、注意してみていく必要はありそうですが・・・(_ _).。o○
そもそも有価証券に認められるとはどういうことか
有価証券とはそもそも現金や預貯金などと同じ金融資産の一部です。
さらにその中でも有価証券の具体的な例としては、
「手形・小切手・商品券・株券など、その所持者の財産権を証明する証書。」
・・・ってぐぐると出てきます。笑
仮想通貨もこの仲間として認めると言うことですね( ✌︎’ω’)✌︎
有価証券と認められると言うことは、その有価証券の適応される法律の中で利用をしなければ
ならない「規制がはいった」という認識にもなると思いますが、金融資産としてトークンを認
めたと言う国の見解がでたとも捉えられるかなと思います。
直近では香港でもトークンが有価証券に
2017年9月5日には香港のSFC(証券先物事務監察委員会)が
「ICO(イニシャル・コイン・オファリング:仮想通貨の新規発行による資金調達)に現行法の範囲内で適用可能とする」
という規制内容を発表していましたね!
こちらも有価証券とみなされるものは、トークン全てではなく要件を満たすものとなっていま
すが、2018年2月9日金曜日にSFCのホームページで取引所のプラットフォーム上で取引され
ているいくつかの仮想通貨が「有価証券」とみなされる可能性があことから、取扱通貨から外
すことを勧める警告文を7つの取引所に対し出したということが発表されました(_ _).。o○
警告文というとなんだか悪いことをしているような感じに聞こえますがw
まだ有価証券に認めるかどうかの定義も暗号通貨の場合曖昧なところもあると思いますし、最
近では日本でもコインチェックやzaifなど取引所の管理の問題点等が指摘されているところも
あるので、このように国がらみで管理していくというのも大切であるのかなと思います。
日本はどうなっているのか
2017年4月には資金決済法が改正されて、日本での仮想通貨の取り扱いについて詳細がきまりましたね。
仮想通貨関連の内容は大きく以下の3つにわけると
- 仮想通貨の定義
- 仮想通貨交換業の定義
- 仮想通貨交換業の規制
これによって、ある程度の大枠のルールはできましたが、結局まだ曖昧なところがあるのも事
実かなと思います。
また上記で記載したICOトークンについては、投資家への警告は発しながらも、管理や規制に
向けた目立った行動を行なっていない状態である。
国際的なトレンドも注視しつつ、金融庁の見解も含みながら決めていくと行ったところでしょ
うか。
個人的な意見としては、未上場企業や有望な開発者の方がチャンスを掴めて、世の中を変えら
れる仕組みの開発・浸透がこのICOを利用することで実現していくとしたら応援すべきである
し、規制をいれて、現行の法律とさほど代わりのないお堅いものになってほしくないなという
希望はあります。しかし、詐欺なども多いのも事実であるし、それこそどこまで詐欺なのか定
義自体も難しいと思うので、市場の状況をみつつ規制をいれていくことは投資家の資産の保全
には必要であるのかなと感じております・・・。
今後のICOトークン規制
そもそも全て規制するのか、現行法にのっとって管理していくのか、または全く新しい法律と
扱いをしていくのか・・・まだまだ右往左往しそうですし、国によって見解は違いそうです
ね・・・!今後も注意してニュースを追っていきたいと思います(๑╹ω╹๑ )
それではまた〜〜( ˊ̱˂˃ˋ̱ )